パブリシティ権(読み)パブリシティけん(その他表記)right of publicity

改訂新版 世界大百科事典 「パブリシティ権」の意味・わかりやすい解説

パブリシティ権 (パブリシティけん)
right of publicity

俳優,芸能人,スポーツ選手等の有名人は,人格的な利益が通常人に比べて減縮される一方,自己の氏名肖像対価を得て第三者に利用させうる財産的な利益がある。人の肖像,氏名が商品広告等に営利的に使用される場合に,人がもつ財産的な利益がパブリシティ権である。

 アメリカでプライバシー権(プライバシーの権利)から派生し,多数の判例の積み重ねで認められているが,最近ではカリフォルニア州など10を超える州で明文化されている。1953年ハーラン・ラボラトリーズ対トップス・チューイングハム事件でこの言葉が用いられた。

 日本ではマーク・レスター事件(1976年東京地裁判決)が,パブリシティの用語を用いなかったが,俳優の氏名・肖像の無断利用者に対し損害賠償を命じ,これはパブリシティ権を認めた最初の判決であるとされる(1989年9月27日東京地裁判決はパブリシティの権利と明記している)。

 東京高裁1991年9月26日判決は,タレントの肖像・氏名をカレンダー等に無断で利用した者に〈氏名・肖像利用権〉に基づいて製造販売の差止めを命じ,〈人格権侵害により損害賠償を命じている。また,詩人にはパブリシティ権はないとの判決がある(土井晩翠事件,1992年横浜地裁)。死者の肖像・氏名についてパブリシティ権が相続されるかどうか争いがある。財産性を重視すれば,パブリシティ権は残存し,プライバシー,人格的要素を重視すれば,消滅することになる。パブリシティ権については,どこまで純粋な財産権として法的に構成できるか,まだ未解決の問題が多い。
肖像権
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出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内のパブリシティ権の言及

【PR】より

…世論を政治の基礎に求めた第3代大統領ジェファソンが考えだしたともいわれている。19世紀末に,報道機関へのニュースの無料売込みである〈パブリシティ〉やその職業人を意味する〈プレス・エージェント〉を指して用いた例が発見されている。PR業の〈父〉といわれるリーIvy Leeは,1906年,自社の性格について〈このオフィスは秘密情報局でも広告会社でもない。…

※「パブリシティ権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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