ベビーホテル

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ベビーホテル」の意味・わかりやすい解説

ベビーホテル

認可外保育施設のうち,(1) 午後8時以降の保育を行なう,(2) 宿泊を伴う保育を行なう,(3) 一時預かりの子供が利用児童の半数以上,のいずれかの条件を常時満たす施設。1970年代,夜間休日などに就労する女性の需要にこたえ,都市部を中心に盛んに運営されるようになった。当初これらの保育施設には十分な法的規制が設けられておらず,乳幼児の死亡事故が続発し,保育士不足や劣悪な保育環境,営利重視の経営姿勢などが報じられ社会問題となった。これをうけて 1980年厚生省ベビーホテル調査を実施し,1981年に一斉点検,指導を実施した。また同 1981年,児童福祉法が改正され,認可外保育施設への立入検査や報告徴収など,行政の指導監督が行なわれるようになった。今日,ベビーホテルには年 1回の立入検査が義務づけられている。2015年現在,全国の認可外保育施設約 8000ヵ所のうち約 1700ヵ所がベビーホテルであり,入所児童数は 3万人超。

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