ホンコン基本法(読み)ホンコンきほんほう(その他表記)Hong Kong Basic Law

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ホンコン基本法」の意味・わかりやすい解説

ホンコン基本法
ホンコンきほんほう
Hong Kong Basic Law

中国復帰後のホンコン特別行政区の政治的枠組みを定めた法律。正式名称は「中華人民共和国香港特別行政区基本法」。1984年12月19日のイギリスと中国による共同声明(→ホンコン返還協定調印をうけて,ホンコンと中国の識者を委員とするホンコン基本法起草委員会が設置され,1990年4月全国人民代表大会で可決成立した。ホンコン基本法は,序言,第1章の総則,第2章の中央政府とホンコン特別行政区との関係,第3章の住民の基本権利と義務,第4章の政治体制,第5章の経済,第6章の教育,科学,文化,体育,宗教,労働および社会服務,第7章の対外事務,第8章の本法律の解釈と修正,第9章の付則と三つの付属文書から構成される。要点は次のようにまとめられる。(1) 1997年7月1日以降,中国はホンコンに対する主権を回復し,その後ホンコンは中国の特別行政区として,行政管理権,立法権,独立的司法権および終審権を含む高度な自治権を有する。(2) 元来の資本主義制度と生活方式を 50年間変えない。社会主義制度と政策を実行しない(→一国二制度)。(3) ホンコンは引き続き自由港の地位を有し,単独の関税地域とする。(4) 「中国香港」の名義で,ホンコンは独自に諸外国,地域および国際組織との間に,経済,貿易金融,文化,体育などの分野において協力・交流関係が発展できる。

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