百科事典マイペディア 「ポツダム緊急勅令」の意味・わかりやすい解説
ポツダム緊急勅令【ポツダムきんきゅうちょくれい】
→関連項目出入国管理および難民認定法
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1945年(昭和20)9月20日公布,即日施行された勅令542号「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」の通称。緊急勅令の形式で出された。連合国軍最高司令官の要求する諸政策が立法事項である場合に,その手続きを免除するために作られた一種の授権法。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…つとに《憲法義解》がこのような濫用をすれば〈憲法ノ条規ハ亦空文ニ帰〉すると警告していたが守られなかった。第2次大戦後の緊急勅令としては,1945年の〈ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件〉(一般にはポツダム緊急勅令と略称)がある。日本国憲法は緊急勅令の制度を採用せず,ただ参議院の緊急集会の制度を設けるにとどまる。…
…緊急勅令には,暫定的な法律の性質をもつ立法的緊急勅令(8条)と緊急の財政処分をなす財政的緊急勅令(70条)の2種があり,政府権力を強化していた。とりわけ敗戦直後(1945年9月20日)の〈ポツダム緊急勅令〉(‘ポツダム′宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件)は,連合国最高司令官の要求を実施するためにとくに必要な場合には,命令の形式(ポツダム命令)で所要事項を定めかつ罰則を設けることを認めることにより政府に白紙的に授権し,これに基づき公職追放(ポツダム勅令による)や団体規制(ポツダム政令による)などの占領政策が強権的に遂行された。なお,日本国憲法の下では,独立命令や緊急勅令はいっさい認められない。…
※「ポツダム緊急勅令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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