スペシャル301条(読み)すぺしゃるさんびゃくいちじょう(英語表記)Special 301 Provisions of the 1988 Omnibus Trade Act

日本大百科全書(ニッポニカ) 「スペシャル301条」の意味・わかりやすい解説

スペシャル301条
すぺしゃるさんびゃくいちじょう
Special 301 Provisions of the 1988 Omnibus Trade Act

アメリカで制定された「1988年包括通商・競争力法」の条項の一つ。知的財産権を侵害している国を特定し、その是正を求める。映画などの著作権特許商標など、アメリカ企業の知的財産権を十分に保護していない国に対し、制裁を振りかざしながら保護の強化を求めて交渉する。スーパー301条の知的財産権版といえる。

 アメリカ通商代表部USTR)が、毎年交渉を必要とする「優先交渉国」、厳しい監視が必要な「優先監視国」、一般的な注意を必要とする「監視国」を定め、優先交渉国とは交渉に入る。

 この条項が発動された著名な例としては、アメリカが1994年に中国と始めた交渉がある。アメリカ製コンパクトディスク(CD)の海賊版が中国で大量につくられ、東南アジアから遠くカナダにまで輸出されていることや、コンピュータソフトの複製づくりが横行していることが理由であった。交渉は難航し、95年には双方が制裁措置を発表するまでになったが、中国側の大幅譲歩により制裁措置は発動されることなく決着した。

 日本は「優先監視国」や「監視国」に指定されたことはあるが、「交渉優先国」にされたことはない。

[岡田幹治]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「スペシャル301条」の意味・わかりやすい解説

スペシャル301条
スペシャルさんまるいちじょう
Special 301

アメリカの知的財産権を保護しない国を特定する条項。正式には 1988年包括通商・競争力法第 1303条によって挿入追加された 1974年通商法第 182条をさす。その内容は,アメリカ通商代表が特許権著作権などの知的財産を侵害する国を優先交渉国として特定し,期限内に障壁が排除されなければ対抗措置をとるか否かを決定しなければならないとなっている。アメリカは 1970~80年代にかけて産業競争力が弱体化してきたが,高度な技術分野例外であり,この分野の競争力を維持するため知的財産権の侵害国に対する監視を強めている。

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スペシャル301条【スペシャルさんびゃくいちじょう】

スーパー301条

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