デジタル大辞泉
「海賊版」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
かいぞく‐ばん【海賊版】
- 〘 名詞 〙 ( [英語] pirated edition の訳語 ) 外国の著作物を、著作権者や発行者に無断で複製したもの。転じて、同一国内におけるものについてもいうことがある。偽版。
- [初出の実例]「特許の海賊版だと悪口をいわれても」(出典:日本のむこ殿(1955)〈読売新聞社会部〉電機)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
海賊版 (かいぞくばん)
国際条約によって保護されている著作物を,条約関係にある他国において,著作権者の許諾なしに無断で複製,頒布したもの。このような無断複製は,条約関係にある国では著作権の侵害となるが,条約関係にない国では法的な拘束がないため差し止めることができない。日本では条約関係にない国で無断複製された複製物でも,国内に輸入し頒布することについて侵害行為を規定している。第2次世界大戦後,日本でも高額な外国の自然科学関係学術書を中心に海賊版が出版され,国際的な批判を受けたが,その後減少した。一般に著作権思想の普及によって海賊版は減ると考えられるが,最近経済的困難や複製技術の進歩から海賊版はかえって増えている実態もあり,国際的な問題となっている。著作権制度の確立はもとより,開発途上国における経済的困難の打開,出版技術の開発などが海賊版対策の課題とされている。なお,マスコミなどでは一国内の無断複製をも海賊版と呼んでいる。
→著作権
執筆者:野々村 敞
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
Sponserd by 
海賊版
「ベルヌ条約」や「万国著作権条約」などの著作権に関する国際条約で保護されている著作物を,著作権者や原出版社の許諾なしに,他の国(条約加盟国)で複製,出版したもの.図書の場合は著作権侵害本ともいう.海賊版は,著作権に関する国際条約加盟国間での侵害行為を伴うもので,同じく無断で複製,出版した場合でも著作権侵害にならないものは未承認版(unauthorized edition)と呼ばれる.この場合,法的責任はないものの,モラル面での責任は逃れられない.なお,海賊版の対象は図書だけではなく,ビデオテープ,コンパクトディスク,ソフトウェアなどにも及ぶ.また,国内での無断複製,出版も海賊版と呼ぶことがある.
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
Sponserd by 
海賊版
かいぞくばん
pirated edition
外国の著作権者の許諾を得ないで複製された書籍やレコードなどをいう。無断で他人の財産をかすめ取ることが海賊行為に類似するところから、このようによばれる。ベルヌ条約(1886)と万国著作権条約(1952)のいずれかに加盟している国の著作物は、日本でも保護の義務を負うから、日本で海賊版が作成されると、著作権法(昭和45年法律48号)違反行為となる。また海外で作成された海賊版をわが国に輸入したり、海賊版であることを知りながら頒布したりする行為もまた著作権侵害となる。
[半田正夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
海賊版【かいぞくばん】
国際条約で保護されている出版物を,条約関係にある他国において,著作権,出版権を無視して発行された複製出版物。ベルヌ条約,万国著作権条約などの条約に参加せず,条約関係のない国での無断複製,頒布は法的には差しとめることができない。
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
海賊版
かいぞくばん
外国の図書類を著作権や出版権を無視して無断で複製した出版物。国際著作権条約を批准していない国で行われており,問題となっている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 