ASCII.jpデジタル用語辞典の解説
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外国の著作権者の許諾を得ないで複製された書籍やレコードなどをいう。無断で他人の財産をかすめ取ることが海賊行為に類似するところから、このようによばれる。ベルヌ条約(1886)と万国著作権条約(1952)のいずれかに加盟している国の著作物は、日本でも保護の義務を負うから、日本で海賊版が作成されると、著作権法(昭和45年法律48号)違反行為となる。また海外で作成された海賊版をわが国に輸入したり、海賊版であることを知りながら頒布したりする行為もまた著作権侵害となる。
[半田正夫]
出典 図書館情報学用語辞典 第4版図書館情報学用語辞典 第5版について 情報
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《「ノブレスオブリージュ」とも》身分の高い者はそれに応じて果たさねばならぬ社会的責任と義務があるという、欧米社会における基本的な道徳観。もとはフランスのことわざで「貴族たるもの、身分にふさわしい振る舞...
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