スーパーファンド法(読み)スーパーファンドほう

百科事典マイペディア 「スーパーファンド法」の意味・わかりやすい解説

スーパーファンド法【スーパーファンドほう】

米国の環境保護法の一つ。ラブ・キャナル事件による汚染土壌の浄化問題を機に,1980年12月,汚染土壌浄化費用の信託基金(スーパーファンド)の設立や汚染の補償責任の明確化,汚染の有無に関する事前調査などについて定めた。この法律は,1.有毒廃棄物による汚染土壌の浄化費用を特定の化学製品,石油石油製品の製造業者や輸入業者から原料税として徴収,信託基金を設立する,2.企業が土地を売買したり,買収・合併したりする際の有毒物質による土壌汚染の有無などに関する事前調査の実施を義務づける,3.土壌の汚染原因者を特定できなかったり,特定できても原因者が浄化しない場合には,環境保護庁(EPA)がとりあえず汚染原因者に代わって浄化し,そのあとで要した費用を汚染原因者が償還する,という内容。
→関連項目環境監査

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関連語 秀彦 神戸

最新 地学事典 「スーパーファンド法」の解説

スーパーファンドほう
スーパーファンド法

Superfund Act

正式名称は「包括的環境対策,補償及び責任法」(Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act)。有害廃棄物事件(ラブ・キャナル事件)を契機に1980年に制定された米国の法律。環境保護庁が,環境税等を財源とする「有害物質対策信託基金」に基づき,責任当事者に汚染地を浄化させ,または自ら浄化し,費用を責任当事者に求償する。当事者の範囲は広く,有害物質の処分者・排出者とともに,土地の買主売主親会社株主・担保権者等にも及ぶ。日本にはこれに相当する制度はない。

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