デジタル大辞泉
「バリアフリー新法」の意味・読み・例文・類語
バリアフリー‐しんぽう〔‐シンパフ〕【バリアフリー新法】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「バリアフリー新法」の意味・わかりやすい解説
バリアフリー新法【バリアフリーしんぽう】
正式名称は〈高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律〉。2006年施行。高齢者や障害者が気軽に移動できるよう階段や段差を解消することを目指す法律。駅・空港・バスといった公共交通機関を対象とした交通バリアフリー法と大規模ビルやホテル,飲食店などを対象としたハートビル法を統合して改正・拡充した法である。新法では計画策定段階から高齢者や障害者の参加を求め意見を反映させる。市町村は高齢者や障害者がよく利用する地域を〈重点整備地域〉に指定し基本構想に基づいて交通機関や道路管理者,建築物責任者らが一体となってバリアフリー化を進める。同法によれば特定建築物に病院・診療所,劇場,ホテル・共同住宅・老人ホーム・博物館などを指定し努力義務を,また特別特定建築物でその規模が2000m2以上の建物(ただし官公庁以外の事務所は対象外,複合用途の場合は対象用途部分が2000m2以上の場合が対象になる)に適合義務を求める。同法は地方自治体によって拡充強化出来るとしており,東京都の例では建築物バリアフリー条例によって適合義務対象が拡大されている。
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