ハートビル法(読み)はーとびるほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ハートビル法」の意味・わかりやすい解説

ハートビル法
はーとびるほう

バリアフリー促進する法律「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号)の通称。1994年(平成6)9月に施行された。同法の認定を受けると補助金や低利融資が受けられた。段差のない出入り口、視聴覚障害者に利用しやすいエレベーター、車いすでも楽に利用できる駐車場などに基準が設定されており、スーパーなどでは「人に優しい店舗」というイメージが消費者に好印象をもたれるとあって、1995年ころから認定を受ける企業が増えてきた。

 その後、2006年に、ハートビル法交通バリアフリー法(「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)は統合され、バリアフリー新法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が成立、施行された。バリアフリー新法の施行に伴い、ハートビル法は2006年12月に廃止された。

[高三啓輔]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ハートビル法」の意味・わかりやすい解説

ハートビル法
ハートビルほう

平成6年法律44号。正式名称「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。病院,劇場,集会場,展示場,デパートなど不特定かつ多数の人が利用する政令が定める公共施設において,出入口廊下階段,エレベータ,トイレなどを高齢者や身体障害者が支障なく利用できるよう対策を促すもの。基準を満たし,都道府県知事の認定を受けた場合には,整備費の補助,所得税・法人税の割増償却,日本政策投資銀行からの低利融資,容積率緩和などの優遇措置が受けられた。2006年,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行されたことに伴い,廃止された。(→バリアフリー

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