ハートビル法(読み)ハートビルホウ

デジタル大辞泉 「ハートビル法」の意味・読み・例文・類語

ハートビル‐ほう〔‐ハフ〕【ハートビル法】

《ハートビルは、〈和〉heartful+buildingから》公共性の高い建築物に対して、高齢者身体障害者らに利用しやすい施設整備を求めた法律。平成12年(2000)施行。正式名称は、「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。平成18年(2006)、同法交通バリアフリー法を統合したバリアフリー新法が施行された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「ハートビル法」の意味・わかりやすい解説

ハートビル法
はーとびるほう

バリアフリーを促進する法律「高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」(平成6年法律第44号)の通称。1994年(平成6)9月に施行された。同法の認定を受けると補助金や低利融資が受けられた。段差のない出入り口、視聴覚障害者に利用しやすいエレベーター、車いすでも楽に利用できる駐車場などに基準が設定されており、スーパーなどでは「人に優しい店舗」というイメージが消費者に好印象をもたれるとあって、1995年ころから認定を受ける企業が増えてきた。

 その後、2006年に、ハートビル法と交通バリアフリー法(「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」)は統合され、バリアフリー新法(「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」)が成立、施行された。バリアフリー新法の施行に伴い、ハートビル法は2006年12月に廃止された。

[高三啓輔]

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百科事典マイペディア 「ハートビル法」の意味・わかりやすい解説

ハートビル法【ハートビルほう】

正式には1994年に制定された〈高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建設の促進に関する法律〉。建築物のバリアフリー化を劇場デパート病院ホテルなど不特定多数の人が出入りする公共的な建築物にも広げるよう定めたもの。認定建築物には,予算補助,税制特例,低利融資の支援措置がある。
→関連項目建築基準法ノーマライゼーションバリアフリー新法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ハートビル法」の意味・わかりやすい解説

ハートビル法
ハートビルほう

平成6年法律44号。正式名称「高齢者,身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律」。病院,劇場,集会場,展示場,デパートなど不特定かつ多数の人が利用する政令が定める公共施設において,出入口,廊下,階段,エレベータ,トイレなどを高齢者や身体障害者が支障なく利用できるよう対策を促すもの。基準を満たし,都道府県知事の認定を受けた場合には,整備費の補助,所得税・法人税の割増償却,日本政策投資銀行からの低利融資,容積率の緩和などの優遇措置が受けられた。2006年,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」が施行されたことに伴い,廃止された。(→バリアフリー

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