共同通信ニュース用語解説 「一時帰休」の解説
一時帰休
企業が景気の変動や業績悪化などを理由に業務を縮小する際に、従業員を在籍したまま一時的に休業させる制度。従業員には休業手当が支払われる。労働基準法26条では、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないと定めている。
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企業が景気の変動や業績悪化などを理由に業務を縮小する際に、従業員を在籍したまま一時的に休業させる制度。従業員には休業手当が支払われる。労働基準法26条では、使用者は休業期間中、労働者に平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないと定めている。
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→帰休制度
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...