上北方村(読み)かみきたがたむら

日本歴史地名大系 「上北方村」の解説

上北方村
かみきたがたむら

[現在地名]本郷町上北方

善入寺ぜんにゆうじ村の東南に位置し、北部は山がちであるが、南部は沼田ぬた川の支流梨和なしわ川が東流して低地部を形成し、その支流域の七つの谷々に棚田を中心とした農耕地が展開する。鎌倉時代に南北に二分された沼田梨子羽なしわ郷の北半北方きたがたが、さらに二分されて上北方・下北方となった。しかし戸口を基準にして二分されたため、耕地がそれぞれ他方に点在することとなり、村境は複雑をきわめ、村境の整理は明治一五年(一八八二)になってから行われた。

永享一二年(一四四〇)四月七日の小早川熙景寄進状(楽音寺文書)によると、梨子羽小早川熙景が結縁灌頂免田を楽音がくおん寺に寄進しており、梨子羽郷北方の下友行しもともゆき鹿田原しかたばら三反が仏供灯油料としてこれにあてられている。

上北方村
かみきたかたむら

[現在地名]宮崎市上北方

大淀川の左岸瓜生野うりゆうの村の西に位置し、東は下北方村。宮崎郡に属する。「かみきたがた」ともよばれる。東西に往還道が通る。中世は宮崎庄北方とよばれ、もとは下北方村と一村であった(→北方。天正年間(一五七三―九二)に通用した日向国五郡分帳には宮崎北方一〇〇町、天正一六年八月四日の日向国知行方目録には北方七〇町とあり、高橋元種領となっている。慶長一四年(一六〇九)高橋氏により検地が行われている(延享四年「村明細帳写」細山家文書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android