中小企業等協同組合法(読み)ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中小企業等協同組合法」の意味・わかりやすい解説

中小企業等協同組合法
ちゅうしょうきぎょうとうきょうどうくみあいほう

昭和 24年法律 181号。中小規模の商業工業鉱業運送業,サービス業者,および勤労者などが協同事業を行うために必要な組織について定めた法律。本法に基づく組合は,事業協同組合および同小組合,火災共済協同組合信用協同組合,協同組合連合会,企業組合の6種である。これら組合は相互扶助の目的,加入脱退の自由,議決権の平等などの要件をそなえた中小企業などの自主的な組織化の権利を具体化するものであり,独占禁止法の適用を除外されている。

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世界大百科事典(旧版)内の中小企業等協同組合法の言及

【協同組合】より

…(3)消費生活協同組合法(1948年)――消費生活協同組合,消費生活協同組合連合会。(4)中小企業等協同組合法(1949年)――事業協同組合,事業協同小組合,火災共済協同組合,信用協同組合,協同組合連合会,企業組合,中小企業団体中央会。 重要な関連法規として〈私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律〉(1949)がある。…

【信用組合】より

…1949年制定の中小企業等協同組合法に基づく非営利法人の中小企業金融機関。正式には信用協同組合といい,信組と略す。…

※「中小企業等協同組合法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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