事力(読み)ジリキ

デジタル大辞泉 「事力」の意味・読み・例文・類語

じ‐りき【事力】

律令時代国司大宰帥だざいのそちなどの地方官に与えられ、雑役職田しきでん耕作に従事した者。じりょく。

じ‐りょく【事力】

じりき(事力)

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精選版 日本国語大辞典 「事力」の意味・読み・例文・類語

じ‐りき【事力】

〘名〙 (「りき」は「力」の呉音) 奈良平安時代、国司、大宰帥らの地方官に従者として与えられ、雑役や職分田(しきぶんでん)の耕作に従った者。それぞれの国の上戸の正丁から選ばれた。とねり。じりょく。〔令義解(718)〕

じ‐りょく【事力】

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旺文社日本史事典 三訂版 「事力」の解説

事力
じりき

律令制において,地方官に与えられた労働力
国司や大宰帥 (だざいのそつ) に管轄下の戸の正丁 (せいてい) が1年交代であてられた。側近にあって雑役を行い,職田 (しきでん) の耕作などにも従事した。10世紀以後しだいに廃止

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改訂新版 世界大百科事典 「事力」の意味・わかりやすい解説

事力 (じりき)

舎人(とねり)

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世界大百科事典(旧版)内の事力の言及

【公廨田】より

…大宰府の官人には官職に応じて10町~6段,国司には2町6段~6段の範囲で支給された。公廨田には田の面積に応じて,大宰府は帥(そち)の20人から史生の2人まで,国司は8~2人の事力(じりき)が与えられた。事力は公廨田の耕作に1年交替で従事する正丁で,庸が免除された。…

【舎人】より

…資人には五位以上の有位者に給される位分資人と,中納言以上の官職につくものに給される職分資人とがあり,帳内とともに三色資人とも称した。また大宰府や諸国の官人に,職分田の耕作に使う正丁を事力(じりき)として職分により20人~2人給する制度もあり,〈とねり〉ともよばれた。【井上 薫】。…

※「事力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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