デジタル大辞泉 「五手掛」の意味・読み・例文・類語 ごて‐がかり【五手掛】 江戸幕府の刑事裁判の形式の一。寺社・町・勘定の三奉行と、大目付・目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪や国家の大事件を裁判するため、老中が命令して臨時に設置させた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
精選版 日本国語大辞典 「五手掛」の意味・読み・例文・類語 ごて‐がかり【五手掛】 〘 名詞 〙 江戸幕府の刑事裁判の形式の一つ。寺社・町・勘定の三奉行に、大目付、目付の二者が立ち会った裁判のこと。老中の命令があり次第、評定所の定期の裁判日に関係なく臨時に行なわれた。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の五手掛の言及 【吟味筋】より …本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。三奉行各1人に大目付,目付各1人が立ち会い,評定所で行う。… ※「五手掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by