五手掛(読み)ゴテガカリ

デジタル大辞泉 「五手掛」の意味・読み・例文・類語

ごて‐がかり【五手掛】

江戸幕府刑事裁判形式の一。寺社勘定三奉行と、大目付目付の五者で審理したもの。高位の者の犯罪国家大事件裁判するため、老中命令して臨時に設置させた。

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精選版 日本国語大辞典 「五手掛」の意味・読み・例文・類語

ごて‐がかり【五手掛】

  1. 〘 名詞 〙 江戸幕府の刑事裁判の形式の一つ。寺社・町・勘定の三奉行に、大目付、目付の二者が立ち会った裁判のこと。老中の命令があり次第評定所定期の裁判日に関係なく臨時に行なわれた。

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世界大百科事典(旧版)内の五手掛の言及

【吟味筋】より

…本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。三奉行各1人に大目付,目付各1人が立ち会い,評定所で行う。…

※「五手掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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