…本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。三奉行各1人に大目付,目付各1人が立ち会い,評定所で行う。…
※「五手掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...