…本人を召喚,審理する通常の手続には次のものがあり,そのうち御目見(おめみえ)以上に関する手続を詮議,その事件を詮議物という。(1)五手掛(ごてがかり)。三奉行各1人に大目付,目付各1人が立ち会い,評定所で行う。…
※「五手掛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
1 多数の語を集録し、一定の順序に配列して一つの集合体として、個々の語の意味・用法、またはその示す内容について記したもの。語のほかに接辞や連語・諺なども収める。また、語の表記単位である文字、特に漢字を...