人種差別撤廃国際条約(読み)じんしゅさべつてっぱいこくさいじょうやく(その他表記)International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

知恵蔵 「人種差別撤廃国際条約」の解説

人種差別撤廃国際条約

第20回国連総会が1965年12月21日、あらゆる種類の人種差別を非難し、その撤廃人種間の理解促進を目的として採択した条約。69年1月4日に発効した。人種差別とは、政治的、経済的、社会的、文化的、その他のすべての公的生活分野における人権及び基本的自由の平等な享有を妨げる、人種、皮膚の色、門地、民族・種族的出身に基づくあらゆる区別除外制約・優先的処遇をいう。国連が人種差別に積極的に取り組む契機となったのは、60年3月21日、南アフリカ共和国での反アパルトヘイト集会が政府の弾圧流血惨事となったシャープビル事件。この日は国際人種差別撤廃デーに指定されている。日本は、95年12月に加入し、96年1月14日、効力を生じた。

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

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