保人[日本](読み)ほにん[にほん]

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保人[日本]」の意味・わかりやすい解説

保人[日本]
ほにん[にほん]

日本律令時代財産売買出挙などの際の保証人養老の「雑令」は利息付き消費貸借の場合のみ,保人責任を定め,債務者逃亡の場合に,債務の代償を命じている。そして,保人の責任は,『令義解』においてさらに拡張され,債務者死亡の場合もこれに準ぜられることになった。したがって,保人は今日の保証人に類似するが,その本質は異なる。

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