保人(読み)ほにん(その他表記)bao-ren

精選版 日本国語大辞典 「保人」の意味・読み・例文・類語

ほ‐にん【保人】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 令制で、土地や奴婢その他の財産売買出挙債務保証人。〔令義解(718)〕
  3. ほしょうにん(保証人)
    1. [初出の実例]「本人保人、并に印を押し証券印紙を貼し後証とす」(出典:小学読本(1873)〈榊原芳野〉一)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保人」の意味・わかりやすい解説

保人[中国]
ほにん[ちゅうごく]
bao-ren

中国,宋代以前にみられる保証人 (中保人,中人などともいう) のこと。売買,貸借などの文書には,保人の署名捺印を要したが,注意すべきは,それらが常に担保責任者であるとはかぎらない。単に債務者に向って弁済を督促したり,あるいは債権者=債務者の中間に立って調停斡旋説得し,もっぱら両者間の問題の解決にあたる役目しかもっていないことが少くない。中国旧来の保証制は,債務者が逃亡しないでとどまるべしという債務者の行為不行為を担保するにとどまり,保人は債務者と同一債務を負わず,独立した別種の責任を負う留住保証である点に特色がある。そして万一,逃亡した債務者の捜索連れ戻しに失敗したとき,代償の責任を負うべきものとされたから,支払保証へ移行する可能性を有するものといえる。

保人[日本]
ほにん[にほん]

日本律令時代,財産の売買,出挙などの際の保証人。養老の「雑令」は利息付き消費貸借の場合のみ,保人の責任を定め,債務者逃亡の場合に,債務の代償を命じている。そして,保人の責任は,『令義解』においてさらに拡張され,債務者死亡の場合もこれに準ぜられることになった。したがって,保人は今日の保証人に類似するが,その本質は異なる。

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世界大百科事典(旧版)内の保人の言及

【請人】より

…中世・近世における種々の契約の保証人。古代の保証人は,律令に債務者の逃亡に際して代償責任を負う〈保人〉の規定があったが,《令義解》では債務者の死亡も含むものと拡大解釈している。また《正倉院文書》の中にみられる貸借文書には,一般的に債務者が債務不履行の場合に代償責任を負う保証人として〈償人〉がみられる。…

【証人】より

…(1)江戸時代の金銭債務および明治初年の金穀債務における保証人を意味した語。奈良時代以来保証人には,債務者が逃亡しないことを保証し,逃亡もしくは死亡の場合に代償する〈保人〉系統のものと,債務者が債務を弁済しない場合に債務者に代わって弁償する〈償人〉系統のものとの2種類があった。江戸時代の証人は,初めは当然に償人的義務を負い,ただ債務証書に,債務者が死亡もしくは失踪した場合につき,証人が責任を負うとの文言(死失文言)が記されている場合に限り,保人的義務を負うものとされた。…

※「保人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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