保管料(読み)ホカンリョウ(英語表記)storage

翻訳|storage

デジタル大辞泉 「保管料」の意味・読み・例文・類語

ほかん‐りょう〔ホクワンレウ〕【保管料】

倉庫営業者が物品保管する報酬として受け取る一定料金倉敷料

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精選版 日本国語大辞典 「保管料」の意味・読み・例文・類語

ほかん‐りょうホクヮンレウ【保管料】

  1. 〘 名詞 〙 保管に対する報酬として支払われる料金。〔供託法(明治三二年)(1899)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保管料」の意味・わかりやすい解説

保管料
ほかんりょう
storage

営業倉庫が貨物の保管に際し,その対価として徴収する料金。営業用倉庫は,倉庫業法により国土交通省の許可を必要とする。1保管期間 (普通倉庫では1ヵ月を1~10日,11~20日,21日~月末の3つに分け,それぞれを1期間とする) を単位として適用され,算定法は,保管する物品ごとに,従価率 (1000円につきいくら) と従量率 (1tないし 1133m3につきいくら) を合算して算出している。また,保管地域によって,甲地区A,B (大都市) ,乙地区 (地方都市) ,丙地区 (地方) の4級地に分け,甲Bを 100として甲 A103.5,乙 92,丙 84.64の率で差異を設けている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「保管料」の意味・わかりやすい解説

保管料
ほかんりょう
storage

営業倉庫が貨物を保管する報酬として受け取る一定の料金。正式には倉庫保管料といい、また倉敷料(くらしきりょう)ともいう。料率の基準としては、〔1〕個数重量容積によるもの(従量率)、〔2〕寄託貨物の申告価格または保険金額によるもの(従価率)、〔3〕日時によるもの(時間率)、〔4〕危険品・嵩高(かさたか)品など特別貨物にかけるもの(特殊料率)がある。従量・従価の併用が一般的であるが、冷蔵倉庫だけは従量率によっている。

[森本三男]

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