出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
…そのほか,倉庫営業者は,倉庫証券の交付義務(598,627条1項),および点検・見本摘出等の要求に応ずる義務(616,627条2項)を負っている。 倉庫営業者は,相当の報酬(倉敷料)を請求できる(商法512条)。また,民・商法の一般規定による留置権(民法295条,商法521条)および動産保存の先取特権(民法321条)のほか,寄託物の競売の場合には競売代金についての優先弁済権が認められている。…
※「倉敷料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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