倉敷料(読み)クラシキリョウ

デジタル大辞泉 「倉敷料」の意味・読み・例文・類語

くらしき‐りょう〔‐レウ〕【倉敷料】

倉庫物品を預けたときに支払う保管料倉敷敷料
[類語]料金代金勘定会計支払い精算愛想あいそ愛想あいそお代清算決済代価手数料月謝有料対価手間賃賃金使用料送料原稿料入場料木戸銭授業料口銭湯銭運賃借り賃貸し賃宿賃店賃たなちん家賃間代部屋代室料席料席代下宿代場所代場代地代

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精選版 日本国語大辞典 「倉敷料」の意味・読み・例文・類語

くらしき‐りょう‥レウ【倉敷料・蔵敷料】

  1. 〘 名詞 〙 倉庫、蔵を利用する者が倉庫業者に支払う保管料。保管料。敷料。倉敷。
    1. [初出の実例]「夜業を廃して半減若くは除去するを得るは運送費、荷作費、及び倉敷料の二三に過ぎず」(出典:日本の下層社会(1899)〈横山源之助〉四)

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百科事典マイペディア 「倉敷料」の意味・わかりやすい解説

倉敷料【くらしきりょう】

蔵敷料とも書く。保管料とも。貨物を営業倉庫に入れ保管したことに対して支払われる倉庫の使用料。その額は契約により定まるが,ふつう料金表によって一定されており,倉庫業法に基づく監督を受ける。従量容積率保管料のことを倉敷料といい,従価率保管料である保管料と区別することもある。
→関連項目倉庫業

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世界大百科事典(旧版)内の倉敷料の言及

【倉庫】より

…そのほか,倉庫営業者は,倉庫証券の交付義務(598,627条1項),および点検・見本摘出等の要求に応ずる義務(616,627条2項)を負っている。 倉庫営業者は,相当の報酬(倉敷料)を請求できる(商法512条)。また,民・商法の一般規定による留置権(民法295条,商法521条)および動産保存の先取特権(民法321条)のほか,寄託物の競売の場合には競売代金についての優先弁済権が認められている。…

※「倉敷料」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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