律令の規定により官人が現職を解任されること。次の3種がある。(1)考解(こうげ) 官人が勤務評定の成績が悪いため,懲戒処分として官を解かれること。その年の俸禄を没収し,1年の後,官位を降すことなく復職させる。(2)犯罪解 官人が流・徒の罪を犯したことにより官当(かんとう)の換刑処分をうけたとき,および特定の罪を犯したことにより官人として特別に科される除名,免官,免所居官の刑事処分をうけたとき,官を解かれること。一定の期間を経た後,規定によりなん等か官位を降して再叙任する。(3)以理解 官人が勤務評定の成績や犯罪によらず,そのほかの理由により官を解かれること。本人の老齢による場合の〈致仕(ちし)〉,交替すべき年限が満ちた場合の〈考満〉,官名が廃された場合の〈廃官〉,官庁の人員が整理された場合の〈省員〉,父母の老病により侍養すべき場合の〈充侍〉,父母の喪に遭った場合の〈遭喪〉,本人が病気をして百二十日を経た場合の〈患解〉などがある。
執筆者:小林 宏
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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