児童委員(読み)ジドウイイン

デジタル大辞泉 「児童委員」の意味・読み・例文・類語

じどう‐いいん〔‐ヰヰン〕【児童委員】

児童および妊産婦の保護・保健などに関する援助指導を行い、児童福祉司社会福祉主事の職務に協力する者。児童福祉法に基づくもので、市町村に置かれ、民生委員がこの職を兼務する。

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精選版 日本国語大辞典 「児童委員」の意味・読み・例文・類語

じどう‐いいん‥ヰヰン【児童委員】

  1. 〘 名詞 〙 児童福祉のために厚生労働大臣から委嘱されて、都道府県知事・指定都市および中核市市長の指揮監督を受け、市町村の区域におかれる民間の奉仕者。民生委員の兼務とされ、児童福祉司および社会福祉主事と協力する。〔児童福祉法(1947)〕

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「児童委員」の意味・わかりやすい解説

児童委員
じどういいん

「児童福祉法」に基づいて市町村の区域におかれ,民生委員法による民生委員が兼務している民間奉仕者。都道府県知事の指揮監督のもと担当区域の,児童,妊産婦の生活および環境の状態を明らかにし,その保護,保健そのほかの福祉に関して援助,指導するとともに,児童相談所,児童福祉司,社会福祉主事などの公的機関と協力する (児童福祉法 11,12) 。具体的には (1) 担当区域内の状況把握,(2) 要保護児童の発見と通告,(3) 要保護児童に関する調査,(4) 里親開拓と調査,(5) 母子衛生への協力,(6) 地域における児童の健全育成に関する活動を行い,任期は3年である。しかし,現実に児童委員は民生委員が兼務しており,その活動が老人問題にかたよりがちであることから,1994年1月1日より,児童問題専門に活動を行う主任児童委員が設置された。主任児童委員は,保育士,教師,子供会活動などの実績をもつ人のなかから委嘱され,他の児童委員と同じく民生委員の身分をもつ。

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知恵蔵 「児童委員」の解説

児童委員

民生委員」のページをご覧ください。

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百科事典マイペディア 「児童委員」の意味・わかりやすい解説

児童委員【じどういいん】

児童福祉法に基づき厚生大臣の委嘱を受けて市町村または特別区におかれるもので,民生委員が兼ねる。児童や妊産婦の生活や環境状況を把握(はあく)し,その保護・保健その他福祉について援助・指導するとともに,児童福祉に関する専門ケースワーカー(ケースワーク)である児童福祉司や社会福祉主事に協力する。その職務に関しては,都道府県知事の任命・指揮監督を受ける。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「児童委員」の意味・わかりやすい解説

児童委員
じどういいん

民生委員

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妊娠・子育て用語辞典 「児童委員」の解説

じどういいん【児童委員】

「民生委員/児童委員」のページをご覧ください。

出典 母子衛生研究会「赤ちゃん&子育てインフォ」指導/妊娠編:中林正雄(母子愛育会総合母子保健センター所長)、子育て編:渡辺博(帝京大学医学部附属溝口病院小児科科長)妊娠・子育て用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の児童委員の言及

【児童福祉】より


[児童福祉の実施機関]
 厚生大臣,都道府県知事,市町村長の諮問に答え,関係行政機関に意見具申をする機関として,それぞれ,中央児童福祉審議会と,都道府県児童福祉審議会,市町村児童福祉審議会の児童福祉審議会がある。 法律で定める児童福祉の業務の遂行をする専門職者は児童福祉司であり,児童福祉司や社会福祉主事に協力する民間人が都道府県知事の任命による児童委員(民生委員)である。 専門機関としては,児童福祉処遇の基盤となる判定,相談,指導,一時保護を業務とする児童相談所と,施設機関への措置権をもち,調査や送致を実施する福祉事務所,ならびに児童にかかわる諸般の保健援助を実施する保健所がある。…

【民生委員】より

…1948年に施行された民生委員法にもとづき,地域住民の福祉向上のために,相談,指導,調査などの自主的活動や福祉事務所などの関係行政機関への協力活動を行う民間奉仕者。児童福祉法(1948)に定める児童委員を兼任(民生児童委員と称されることもある)していたが,1994年に〈健やかに子どもを生み育てる環境づくり〉が重要な話題となり,児童福祉に関する事項を専門的に担当する主任児童委員が設置された。民生委員制度の前身は1917年に設けられた岡山県の済世顧問に端を発し,37年に制度化された方面委員制度で,第2次大戦後確立した公的救済における国家責任の原則にもとづき,かつて行政補助機関としての方面委員制度から,行政協力機関としての民生委員制度に改められた。…

※「児童委員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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