入湯税(読み)ニュウトウゼイ

デジタル大辞泉 「入湯税」の意味・読み・例文・類語

にゅうとう‐ぜい〔ニフタウ‐〕【入湯税】

温泉鉱泉の入湯客に課される市町村税

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精選版 日本国語大辞典 「入湯税」の意味・読み・例文・類語

にゅうとう‐ぜいニフタウ‥【入湯税】

  1. 〘 名詞 〙 鉱泉浴場所在の市町村が、鉱泉浴場での入湯行為に対して課する税。地方税一種。〔地方税法(1950)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「入湯税」の意味・わかりやすい解説

入湯税
にゅうとうぜい

温泉や鉱泉の利用者に課せられる市町村税であり、使途が特定されている目的税である。温泉や鉱泉が所在する市町村では、入湯施設と当該市町村の行政サービスとの間に密接な関連性がある。そこで、その利用者に応分の負担をさせ、その収入環境衛生施設や観光施設などの整備にあてることとされているのである。入湯税を納めるのは入湯客で、税率は入湯客1人1日について150円(標準税率)である。

[中野博明]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「入湯税」の意味・わかりやすい解説

入湯税
にゅうとうぜい

市町村税の目的税の一つ。鉱泉浴場所在の市町村が環境・衛生施設,観光施設および消防施設などの整備の費用にあてるため,鉱泉浴場の入湯客に課税するもの。徴収は鉱泉浴場の経営者が入湯客から入湯税を徴収して,各月ごとに申告納入する特別徴収方法をとっている。

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