デジタル大辞泉
「入湯税」の意味・読み・例文・類語
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出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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入湯税
にゅうとうぜい
温泉や鉱泉の利用者に課せられる市町村税であり、使途が特定されている目的税である。温泉や鉱泉が所在する市町村では、入湯施設と当該市町村の行政サービスとの間に密接な関連性がある。そこで、その利用者に応分の負担をさせ、その収入を環境衛生施設や観光施設などの整備にあてることとされているのである。入湯税を納めるのは入湯客で、税率は入湯客1人1日について150円(標準税率)である。
[中野博明]
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