公の施設(読み)オオヤケノシセツ

デジタル大辞泉 「公の施設」の意味・読み・例文・類語

おおやけ‐の‐しせつ〔おほやけ‐〕【公の施設】

地方公共団体が、住民福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設置する施設。体育施設(運動場・体育館プールなど)、教育文化施設(博物館・美術館・図書館など)、社会福祉施設保育所老人福祉施設など)、公営企業(上下水道・公立病院など)のほか公営住宅・公園・道路・駐車場などがこれにあたる。庁舎や試験施設など住民の利用に供しないもの、競馬場競輪場など福祉増進を目的としないもの、国など地方公共団体以外の公共団体が設置するものは含まれない。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公の施設」の意味・わかりやすい解説

公の施設
おおやけのしせつ

地方自治法上の用語で,地方公共団体が住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するために設ける施設。公立学校公民館公共図書館などがその例。その設置および管理に関する事項は,原則として条例で定めるものとされている。

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改訂新版 世界大百科事典 「公の施設」の意味・わかりやすい解説

公の施設 (おおやけのしせつ)

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世界大百科事典(旧版)内の公の施設の言及

【営造物】より

…そこに〈人的手段〉たる教職員がおかれることによって初めて営造物としての体裁が整い,営造物としての法律問題は,そこに学生や生徒が入ることによって初めて生ずるのである。 今日においても営造物の観念は法律上用いられているが,他方,地方自治法は,1963年の改正によって,この観念に代えて〈公の施設〉という観念を用いるようになった。その理由は,営造物の意味が一定していないことにあるといわれているが,また,この観念が,われわれの日常生活上あまりになじみがうすいということもその理由とされるべきである。…

【公共施設】より

… 公共施設の観念は,法律で用いられていることもある(例,都市計画法32条)。また地方自治法は,公共施設の語ではなく〈公の施設〉という語を用いて,これを,〈住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設〉と定義しているが(244条1項),これは,理論上の観念としては,営造物の観念にとって代わろうとするものである。営造物が人的要素(例,学校における教師と生徒の関係)を重視するのに対し,公共施設は,物的要素に着目するものである。…

【国家賠償】より

…この憲法の規定を受けて作られた法律が国家賠償法(1947公布)である。しかし,国家賠償法は,公務員の不法行為に関する国の責任だけではなく(1条),道路・河川あるいは学校の建物等〈公の施設〉(〈公の営造物〉ともいう)の設置管理にミス(瑕疵(かし))があった場合にも,〈国〉が責任を負うことを定めている(2条)。通常は,公務員の不法行為と〈公の施設〉の設置管理ミスにつき,〈国〉の負う賠償責任を総称して〈国家賠償〉責任といっている。…

※「公の施設」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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