平安時代以降の文書様式の一つ。氏長者(うじのちようじや)宣旨の略。(1)氏長者の口頭命令またはその内容,(2)氏長者の仰(おおせ)を奉ったものが認める宣旨形式の文書,(3)氏長者の仰を奉ったものが認める奉書形式の文書。氏長者は,藤原氏,源氏,橘氏,菅原氏,中原氏等々の諸氏に置かれているが,これら諸氏の長者の命,ないしその仰をうけて発給される文書が長者宣である。とくに藤原氏の長者が発する文書は藤氏長者宣と呼ばれ,有名である。藤氏長者は平安中期以降,摂政ないし関白がこれを兼ねる。また藤原氏の子弟教育の施設として勧学院があり,勧学院は氏寺・氏社のことも管轄した。したがって氏寺・氏社に関する氏長者の命は,勧学院政所下文をもって下すのが例であったが,のち補任等については宣旨形式の藤氏長者宣,その他については奉書形式の藤氏長者宣を用いるようになった。いずれも奉者は勧学院の別当1人である。
執筆者:富田 正弘
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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