デジタル大辞泉
「内給」の意味・読み・例文・類語
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ない‐きゅう ‥キフ【内給】
〘名〙 平安中期以降に行なわれた、天皇の年給。
毎年、
諸国の掾
(じょう)二人、目
(さかん)三人、および
史生(ししょう)その他の一分官
(いちぶかん)二〇人の
任官を請求する
権利で、天皇はこれによって
近侍の者に
官職を与え、あるいは
任料を得て私的な
財源に充て、また、この権利を
乳母、
女房に年官として与えてその
給与の一部とするなどした。→
年給。
※
西宮記(969頃)三「所小舎人・〈略〉
織手等、以
二内給
一給
レ之」
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報