精選版 日本国語大辞典 「内給」の意味・読み・例文・類語 ない‐きゅう‥キフ【内給】 〘 名詞 〙 平安中期以降に行なわれた、天皇の年給。毎年、諸国の掾(じょう)二人、目(さかん)三人、および史生(ししょう)その他の一分官(いちぶかん)二〇人の任官を請求する権利で、天皇はこれによって近侍の者に官職を与え、あるいは任料を得て私的な財源に充て、また、この権利を乳母、女房に年官として与えてその給与の一部とするなどした。→年給。[初出の実例]「所小舎人・〈略〉織手等、以二内給一給レ之」(出典:西宮記(969頃)三) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例