内給(読み)ナイキュウ

デジタル大辞泉 「内給」の意味・読み・例文・類語

ない‐きゅう〔‐キフ〕【内給】

平安中期以後、天皇に与えられた年給。→年給年官

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精選版 日本国語大辞典 「内給」の意味・読み・例文・類語

ない‐きゅう‥キフ【内給】

  1. 〘 名詞 〙 平安中期以降に行なわれた、天皇の年給。毎年諸国の掾(じょう)二人、目(さかん)三人、および史生(ししょう)その他の一分官(いちぶかん)二〇人の任官を請求する権利で、天皇はこれによって近侍の者に官職を与え、あるいは任料を得て私的な財源に充て、また、この権利を乳母女房に年官として与えてその給与の一部とするなどした。→年給
    1. [初出の実例]「所小舎人・〈略〉織手等、以内給之」(出典西宮記(969頃)三)

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