労働契約の期間

人材マネジメント用語集 「労働契約の期間」の解説

労働契約の期間

労働契約には、有期労働契約無期労働契約がある。
無期労働契約とはその名の通り労働契約の期間を設けずに雇用する方法である。
有期労働契約とは、労働契約に一定の期間を設けて雇用する方法である。

・有期労働契約の契約期間上限は2004年の改正労働法により変更になった。(労働基準法第14条)
(旧) (新)
1年 → 3年
旧労働法では、強制労働、不当な人身控除を排除する観点から1年とされていた。
しかし、1年更新を数度繰り返したりするケースが増えたり、1年では生活が安定しないという声が増えてきたことにより契約期間の上限が改正された。

但し、以下の場合は契約期間を最大5年とすることができる。
(1)専門的な知識、技術または経験であって、高度のものとして厚生労働大臣が定める次の基準に該当する者が、そのような専門的知識等を必要とする業務に就く場合
(2)満60歳以上の者が労働契約を締結する場合

<厚生労働大臣が定める基準>
(1)博士学位を有する者
(2)公認会計士、医師、歯科医師獣医師、弁護士、一級建築士、税理士薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士又は弁理士のいずれかの資格を有する者
(3)システムアナリスト試験又はアクチュアリー試験に合格している者
(4)特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者又は種苗法に規定する登録品種を育成した者
(5)大学卒で実務経験5年以上、短大・高専卒で実務経験6年以上又は高卒で実務経験7年以上の農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、システムエンジニア又はデザイナーで、年収が1075万円以上の者
(6)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで、年収が1075万円以上の者
(7)国等によりその有する知識等が優れたものであると認定され、上記(1)から(6)までに掲げる者に準ずるものとして厚生労働省労働基準局長が認める者

・更新を数回行った場合は契約期間が無期とみなされる可能性がある。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

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