勧解(読み)カンカイ

デジタル大辞泉 「勧解」の意味・読み・例文・類語

かん‐かい〔クワン‐〕【勧解】

裁判官が、原告被告との間に立って民事上の争い和解させる制度。明治8年(1875)創設、同23年廃止。現在の調停にあたる。

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精選版 日本国語大辞典 「勧解」の意味・読み・例文・類語

かん‐かいクヮン‥【勧解】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 相争っている両者の間に立って調停すること。
    1. [初出の実例]「都俗、勧解(〈注〉トリサヘル)する者を呼て之を中人と謂ふ」(出典:江戸繁昌記(1832‐36)三)
  3. 調停や和議などに先だち、裁判所またはその他の者が当事者の間にはいり、民事上の争いについて調停を試みたり、和解を勧めたりすること。
    1. [初出の実例]「勧解裁判は未だ御開きにならず」(出典:東京曙新聞‐明治九年(1876)五月一日)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「勧解」の意味・わかりやすい解説

勧解
かんかい

明治初期における裁判上の調停制度。江戸時代には和解のことを内済といい,裁判所はこれを当事者に勧奨したが,明治政府もこの伝統を受け継ぎ,1875年に勧解の制度を設け,1881年には強制的に和解前置主義をとった。 1884年にフランスの制度にならい勧解略則を設けて治安裁判所には勧解掛をおき,もっぱら訴訟事件の勧解をさせていたが,1890年公布の民事訴訟法では訴えの提起に和解前置主義をとっていない。

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普及版 字通 「勧解」の読み・字形・画数・意味

【勧解】かんかい

仲裁する。

字通「勧」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の勧解の言及

【裁判】より

…民事裁判については,最初の(旧)民事訴訟法典が公布されたのが1890年であり(施行は1891年),これはフランス法に範をとったものであった。それ以前は江戸時代以来の慣習法とそれを改訂する個別の法令によって規制されていたわけであるが,東京裁判所支庁管轄区分並取扱仮規則等に基づき,裁判所は両当事者に対して和解を勧めることが多かった(〈勧解〉といった)。(旧)民事訴訟法は1926年にその第1~5編が全面的に改正された(1929施行)。…

※「勧解」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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