博物館法(読み)はくぶつかんほう

図書館情報学用語辞典 第5版 「博物館法」の解説

博物館法(日本)

社会教育法」第9条第2項を受けて1951(昭和26)年に公布された法律.対象とするのは,地方公共団体設置する公立博物館と,一般社団法人若しくは一般財団法人,宗教法人などが設置する私立博物館で,いずれも都道府県の教育委員会に登録したものである.これらについて,その定義役割,事業,専門的職員としての学芸員の資格,設置および運営上望ましい基準の策定,登録などを定める.公立博物館に関しては,さらに,条例による設置,博物館協議会の役割と構成,原則的な無料制(ただし,やむを得ない事情に際して対価徴収は認められる),国庫補助などを規定する.これ以外の博物館で,文部科学大臣ないし都道府県の教育委員会が指定するものは,「博物館に相当する施設」として博物館に準じて扱われるが,登録もせず,相当施設としての指定も受けない類似施設も多い.2008(平成20)年社会教育関連三法の改正において,本法では,社会教育の学習成果の活用を促す機会の提供(第3条第9項),学芸員及び学芸員補に対する研修努力義務(第7条),運営の状況に関する評価やそのための情報提供(第9条および第9条の2)などが規定されている.

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百科事典マイペディア 「博物館法」の意味・わかりやすい解説

博物館法【はくぶつかんほう】

博物館の設置と運営に関する法律(1951年)。都道府県教育委員会による設置審査,公立博物館につき条例による設置,無料入館の原則,博物館協議会の設置,国の補助,私立博物館につき国・地方公共団体・都道府県教育委員会との関係等を規定している。なお,これらとは別に国立博物館がある。

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