翻訳|curator
美術館、科学館、動物園などの博物館に配置される専門的職員。英語のキュレーターcuratorを訳したもので、芸術、自然科学、歴史・民俗、産業などに関する文化財を扱う機関(博物館)で、資料の収集、管理・保管、展示、調査・研究などに従事する者、およびその資格をさす。芸術、歴史、自然科学に関する文化財を保存し、後世に伝えるとともに、広く市民らに学習の機会を提供する教育普及の役割を担っている。日本では博物館法(昭和26年法律第285号)第4条に定められた国家資格であり、美術館、科学館、動物園のほか、水族館、植物園、自然館、天文台、郷土史料館、民俗資料館など広範な博物関係施設に従事する専門的職員が該当する。なお学芸員の職務を補助するものとして学芸員補がある。学芸員資格を得るには、(1)学士の学位をもち、大学で文部科学省の定める博物館に関する単位を修得する、(2)大学に2年以上在学し、博物館に関する単位を含めて62単位以上修得し、3年以上学芸員補の職にある、(3)文部科学省の資格認定試験に合格する、のいずれかを満たす必要がある。ただ学芸員になるには博物館に採用される必要があり、資格取得者は毎年1万人前後にのぼるが、実際に採用されて学芸員になる人はわずかである。文部科学省によると、2015年(平成27)10月時点で全国5690の施設に勤務する学芸員数は7821人である。
2017年4月、地方創生担当大臣による、学芸員が文化財を経済活性化や観光振興に活用するための障害になっているとの趣旨の発言が波紋をよんだ。それに対して、むやみに文化財を経済・観光振興目的に使うべきではないとの批判が出る一方で、学芸員は学術目的だけでなく、文化財の情報公開や経済活性化に資するよう努めるべきであるとの意見もあり、学芸員のあり方をめぐって活発な議論が展開された。
[矢野 武 2017年11月17日]
博物館に配置される専門職員で,英語でキュレーターcuratorという。日本の博物館法では,〈博物館資料の収集,保管,展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的事項をつかさどる〉(4条4項)法定の資格を有しているものとされ,これを補佐するものとして学芸員補がある。法律上の博物館の概念は広く,美術館,資料館はもちろん動物園,水族館も含み,教育行政上は社会教育の領域に入る。したがって,博物館法は学芸員の養成と資格付与に関し,大学における専門教育を中心とした規定を設けている。すなわち同法施行規則は,大学における特定科目の履修によるもののほか,これに準ずる科目の試験認定を資格取得の条件としている。しかし,法定科目が一般原理的なものを主とするため,多様に分化した領域的専門施設にふさわしい資質形成において不十分なものがあり,大学教育や現職教育における内容の充実が課題とされている。
→博物館
執筆者:島田 修一
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…その反面,展示資料の製作,修理等のための工作室,展示準備室等に大きな面積をあてているものが多い。 博物館の運営の中心は学芸員curatorと呼ばれる職員で,資料を収集整理し,研究調査を行い,展示を企画し,また種々の教育活動を行うが,自然史分野では主として分類学に関する研究者が,理工学分野では,理化学,工学に関する分野の研究者が学芸員となっていることが多い。理工学分野では,最近,科学技術史に関する関心が高まり,また,イギリスで提唱され,日本にも導入された産業考古学の研究に関して,科学博物館学芸員が参加するものも増えている。…
…これらの博物館とは別に,博物館の類似施設として,教育委員会の所管する科学教育センター,厚生省や労働省の所管である児童館,青少年センター,文化センターなどがあり,これらのうちには展示室をもち,各種の教育活動を行い,博物館と区別するのがむずかしいものも多い。
【博物館の職員】
博物館の専門職員としては,日本で一般に学芸員と呼ばれている職員がある。このほか一般の事務職員,技術職員,その他警備などの職員がいる。…
※「学芸員」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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