出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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参加支払 (さんかしはらい)
満期の前後を問わず,手形につき遡求(そきゆう)原因(引受拒絶,支払拒絶,支払人の破産など)が生じたときに,遡求が行われるのを阻止する目的で遡求義務者の一人(被参加人)のために他の者が所持人に支払うことを参加支払という。為替手形の引受人,約束手形の振出人以外の者ならだれでも参加支払ができる。参加支払は被参加人を表示し,所持人が手形上に支払を受領した旨の受取りの記載をすることによって行う。参加支払を受けた所持人の手形上の権利は消滅し,被参加人以後の者の遡求義務は消滅する。参加支払人は被参加人およびその者に対し手形債務を負担する者に対し手形上の権利を取得する。
→遡求権
執筆者:田辺 光政
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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参加支払い
さんかしはらい
payment for honour, payment by intervention
手形の所持人が満期または満期前の遡求を阻止するために,主たる債務者 (為替手形の引受人,約束手形の振出人) 以外の者が特定の遡求義務者 (被参加人) のためになす支払い (手形法 55,59~63,77条1項5号) 。栄誉支払いともいう。参加支払いがあると,被参加人よりのちの裏書人 (その保証人) は遡求義務を免れ,参加支払人は被参加人およびその手形上の債務者に対し手形上の権利を取得する。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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