破産法上、ある財産が破産財団(実在財団)に取り込まれている場合に、第三者が、それは破産者の財産ではなく自分の財産である、したがって破産財団(法定財団)に属さないとして、破産管財人に対し返還または引渡しを請求することができる権利。これには一般の取戻権と特殊の取戻権の2種がある。前者は、破産者への賃貸物が破産財団に組み込まれたときの、賃貸人の返還請求権のように、破産宣告前から第三者に属しているとみられるべきものについての、実体法上当然のものである(破産法62条)。後者は、取引当事者間の公平の観点から定められたもので、売主の取戻権(同法63条1・2項)、問屋の取戻権(同法63条3項)、および代償的取戻権(同法64条)がある。取戻権の行使は、破産手続によらず、裁判外あるいは裁判上で破産管財人に対して行う。破産管財人は、破産者の有していたすべての防御方法によって、これに対抗できる。破産法上の取戻権に関する規定とほぼ同様の規定が、会社更生法(64条以下)、民事再生法(52条)にも置かれている。
[本間義信]
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…また,破産財団として管財人が占有管理した財産(現有財団)の中には,他人の財産が含まれていたり,本来財団に属すべきであるのに不当に失われているものがありうる。前者については本来の権利者に取戻権(87~91条)を行使させてこれを財団から除き,後者については管財人が否認権(72~86条)を行使してこれを財団に回復する。こうして,法定財団に一致するように整理された財産が債権者に対する配当の原資となり,管財人は,一般の債権調査終了後,これを随時適当な方法で換価して(196条),配当にあてることになる。…
※「取戻権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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