可罰的違法性(読み)カバツテキイホウセイ

デジタル大辞泉 「可罰的違法性」の意味・読み・例文・類語

かばつてき‐いほうせい〔‐ヰハフセイ〕【可罰的違法性】

処罰を加えるに足りるほどの強い違法性

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精選版 日本国語大辞典 「可罰的違法性」の意味・読み・例文・類語

かばつてき‐いほうせい ‥ヰハフセイ【可罰的違法性】

〘名〙 刑法上処罰するに足る違法性のことをいい、これを欠くときには、処罰されないという刑法理論

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改訂新版 世界大百科事典 「可罰的違法性」の意味・わかりやすい解説

可罰的違法性 (かばつてきいほうせい)

処罰に値する程度の実質的な違法性。日本において,宮本英脩が価額1厘の葉タバコを耕作者が勝手に消費した行為を不可罰とした一厘事件判決(1910)を手がかりに提唱した考え方で,具体的には,行為がたとえ法規に違反し,形式上違法ではあっても,それが軽微であれば不可罰であるとする。第2次大戦後は,主として公安・労働事件の判例で用いられ,多くの無罪判決を生んだ。また,公務員等,争議を禁じられた者の争議行為が刑法に触れた場合についても,多数説は,当該行為は争議禁止違反という違法なものではあっても,公務員等の労働基本権を考慮して,可罰的違法性を欠き無罪となる場合を認める。ただ最近の最高裁は,可罰的違法性論にきわめて消極的である。もっとも判例も,従来からごく軽微な法益侵害はそもそも犯罪構成要件には該当しないとし,正当化事由の有無の判断に際しても,処罰に値するか否かを考慮して非常識な結論を回避しようとしてきた。その意味で,違法だが可罰的違法性を欠くとするか,そもそも違法性がないとするかを争う意味は少なく,処罰に値する行為に限定するという実質的な解釈を実際に認めるか否かが決定的であるといえよう。
違法性
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「可罰的違法性」の意味・わかりやすい解説

可罰的違法性
かばつてきいほうせい
Strafwurdiges Unrecht

犯罪が成立するためには行為がなんらかの意味で違法だというだけでは足りず,犯罪として刑罰を科するに値する程度の実質的違法性をも具備していなければならないとする考え方。刑罰は重大な人権侵害を伴うので,必要最小限度にすべきであるとの謙抑主義から出発し,形式的,論理的な解釈を修正して,市民感情からみて処罰するほどでないものを除外しようとする。この理論は古く大正期に宮本英脩により創唱された。宮本は一厘事件を例に,ごく軽微な反法行為は違法ではあるが可罰類型性を欠くとした。現在では細部において見解相違はあるものの,学説上の通説によって支持され,判例および実務にも大きな影響を与えている。

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世界大百科事典(旧版)内の可罰的違法性の言及

【違法性】より

…この事由を違法性阻却(正当化)事由という。
[刑法]
 刑法上の違法行為には刑罰という厳しい制裁が加えられるため,他の法領域とは異質の違法性が要求される(可罰的違法性)。そして,どのような行為が刑法上違法であるかは,あらかじめ国民の前に明示されねばならない(罪刑法定主義)。…

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