唐律疏議(読み)とうりつそぎ(英語表記)Táng lǜ shū yì

改訂新版 世界大百科事典 「唐律疏議」の意味・わかりやすい解説

唐律疏議 (とうりつそぎ)
Táng lǜ shū yì

中国,唐代の刑法典たる律の官撰注釈書。30巻。唐の長孫無忌らの奉勅撰と伝えられる。《唐律》12編500条(実は502条)の各条にわたって字句の解釈をほどこすとともに,疑義の生じそうな条には適用に関する問答を付していて,唐代のみならず,中国刑法史の研究上もっとも重要な書である。本書は653年(永徽4)に長孫無忌らによって編集された《永徽律疏》とされてきたが,仁井田陞らは737年(開元25)に李林甫らによって編纂された《開元律疏》であると主張した。律の本文のみならず,疏議の部分も法的効力をもっていたので,後世《唐律》12巻の形で出版されることは珍しく,《唐律疏議》30巻の形式で伝えられ,日本でも江戸時代に刊行された〈官版〉のなかに含まれていた。日本の大宝律,養老律の伝存状況は,律全体の4分の1ほどを占めるにすぎないので,残りの律の復元に際しても,その母法たる唐初の疏議は貴重な文献である。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「唐律疏議」の意味・わかりやすい解説

唐律疏議
とうりつそぎ

中国、唐の刑法典である律およびその官撰(かんせん)注釈書に基づく刑書。「故唐律疏議」ともいう。従来、唐律に対する官撰注釈書の『律疏』と同一視されてきたが、正確には737年の律と律疏を取り合わせて宋(そう)以後につくられた刑書で、『宋刑統』の影響もみられる。全30巻12篇(へん)(名例、衛禁、職制、戸婚、厩庫(きゅうこ)、擅興(せんこう)、賊盗、闘訟詐偽(さぎ)、雑、捕亡断獄)502条。亡佚(ぼういつ)した唐の『律疏』研究の基本史料である。宋末元初刊の滂熹斎(ぼうきさい)本が現存最古版と考えられる。利用には岱南閣(たいなんかく)本系統が便利。

岡野 誠]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「唐律疏議」の意味・わかりやすい解説

唐律疏議
とうりつしょぎ
Tang-lü-shu-yi

中国,唐代の刑法典である律と,その公権的注釈である律疏との合本。唐永徽4 (653) 年に成った律疏を改訂した唐開元 25年律疏 (737) をおもな内容としている。唐律は唐代だけでなく宋代の終りまで,特別法と抵触しないかぎりにおいて,効力をもち続けていた。元になって唐律は廃止されたが,かえって参考文献として広く読まれるようになった。そのような需要に応じて,元代に,『故唐律疏議』または単に『唐律疏議』という名で,幾種もの版本が作られた。これによって唐律は現代まで伝存することとなった。

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