噴火警報(読み)フンカケイホウ

デジタル大辞泉 「噴火警報」の意味・読み・例文・類語

ふんか‐けいほう〔フンクワ‐〕【噴火警報】

火山噴火による災害を軽減するために、気象庁が全国110の活火山を対象として発表する警報。大きな噴石火砕流融雪型火山泥流など生命に危険を及ぼす火山現象の発生や、危険が及ぶ範囲の拡大が予想される場合に、警戒が必要な範囲を示して発表される。
[補説]警戒が必要な範囲が火口周辺に限られる場合は「噴火警報(火口周辺)」(略称火口周辺警報」)、その範囲が人の住む地域まで及ぶ場合は「噴火警報(居住地域)」(略称「噴火警報」)として発表される。噴火警戒レベルが運用されている火山では、レベル2および3が噴火警報(火口周辺)、レベル4および5が噴火警報(居住地域)に相当する。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「噴火警報」の意味・わかりやすい解説

噴火警報
ふんかけいほう

噴火災害(→火山災害)を軽減するため,気象庁活火山を対象に気象業務法に基づき発表する情報。2007年12月1日開始。噴火警報は居住地や火口周辺に影響のある噴火が予想される場合に発表され,噴火予報は噴火警報が解除される場合や平常火山活動が継続する場合に発表される。また気象庁は同時に噴火警戒レベルを導入し,火山活動の状況を 5段階に区分した。噴火警戒レベルは,レベル1(活火山であることに留意),レベル2(火口周辺規制),レベル3(入山規制),レベル4(避難準備),レベル5(避難)で,噴火状況と具体的な防災行動とが結びつけられている。噴火警戒レベルは当初桜島など 16火山に導入され,2013年現在 30火山が対象となった。対象火山では,噴火警報や噴火予報の発表の際に噴火警戒レベルが発表される。噴火警報の導入に伴い,1993年5月から用いられていた緊急火山情報,臨時火山情報,火山観測情報は廃止された。

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