気象庁はじめ日本の気象業務従事者の制度,任務などを規定した法律。1952年6月公布,同年12月施行。全体で8章からなる。気象業務の範囲を,気象,地象,地動および水象の観測,その成果の収集と発表,気象,地象(地震および火山現象を除く)および水象の予報と警報,気象,地象,水象に関する情報の収集と発表,統計の作成および調査ならびにそれらの成果の発表その他と規定している。上記目的達成のための体制や組織を含めた気象庁長官の任務,気象庁の行う観測,予報および警報,予報業務の許可,無線通信による資料発表,気象測器の検定,気象審議会の権限・組織,気象証明鑑定など,気象庁の社会に対するサービスの範囲と内容が詳細に記述されている。
さらに,観測網,予報および警報の中枢組織,情報交換組織の確立,観測方法や成果発表の統一といった気象庁が気象業務の整備を行う方向および任務・責任を規定し,つづいて,気象庁以外の者の行う気象業務について制限規定を設けている。すなわち,気象観測については,教育・研究目的の観測を除いて政令で定める技術基準に従うことと施設設置の届出を義務づけている。
予報業務についても,気象庁以外の者が行う場合には気象庁長官の許可を受けなければならないとされ,目的と範囲を制限される。また許可を受けて予報業務を行うもの(たとえば民間天気会社)は,その目的と範囲に関連する気象庁の警報事項を,利用者に迅速に伝達することを義務づけられている。気象庁の行う警報については,伝達を受けた日本電信電話公社(現NTT),警察庁,海上保安庁,運輸省,日本放送協会,建設省または都道府県の機関は,これを関係市町村,航海中および入港中の船舶,航行中の飛行機,市民などにただちに周知するよう義務づけている。なお93年5月の改正により,民間の天気会社は独自で作成した局地予報を一般に発表できるようになり,これに際して予報情報の質を確保するため,〈気象予報士〉という国家資格が導入された。
執筆者:新田 尚
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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