国民休養地(読み)こくみんきゅうようち

日本大百科全書(ニッポニカ) 「国民休養地」の意味・わかりやすい解説

国民休養地
こくみんきゅうようち

都道府県立自然公園において、都市近郊の住民自然との調和のあり方を学ぶとともに、郷土の自然を守り育てていこうとする意識を培う場とすることを目的に整備された地域。

 1970年(昭和45)から各道県が主体となり、自然環境が良好で、都会生活者がしばしば訪れることのできる比較的交通の便のよい所を選定し、都会で生活している人たちが自然に親しみ、自然との触れ合いによって生活に潤いを取り戻し、十分に休養をとることを目的に整備を促進してきた。その後、1980年度に内容が改められ、対象地を都道府県立自然公園内に限定し、公園を訪れる都市近郊の住民が積極的に自然へ働きかける活動を通じて、より深く自然とふれあい、自然と人間との調和のあり方を身につけることに重点を置いて整備運営することとし、これを通称「ふるさと自然公園国民休養地」とした。2002年(平成14)現在26か所にあり、現在では、ふるさと自然公園国民休養地として、都道府県が環境省の承認を受けて博物展示施設(ふるさと自然公園センター)、園地、歩道などの施設の整備を進めている。

[沢 史生

『国土交通省編『観光白書』各年版(財務省印刷局)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民休養地」の意味・わかりやすい解説

国民休養地
こくみんきゅうようち

環境省の承認を受け都道府県が整備運営する国民のためのリゾート地。通称ふるさと自然公園国民休養地。自然との調和をはかりつつ,余暇増加に伴う野外レクリエーションの場および宿泊施設の確保のため,都道府県立の自然公園内など,自然環境が良好で休養地に適した地域につくられた。1970年に厚生省が国民休養地整備運営要綱を公布。1980年から環境庁による整備事業が始まった。面積原則として 20万m2以上で,国民宿舎国民保養センターなどの宿泊野営施設,交通運輸施設の設置が定められている。

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