国民宿舎(読み)コクミンシュクシャ

デジタル大辞泉 「国民宿舎」の意味・読み・例文・類語

こくみん‐しゅくしゃ【国民宿舎】

自然公園等の優れた自然環境の中で、だれもが気軽に快適に利用できるように設置された宿泊休養施設。主に地方自治体が運営する公営の宿泊施設と、財団法人国立公園協会が指定した民営の宿泊施設がある。公営国民宿舎については昭和31年(1956)に厚生省(昭和46年以降環境庁)により制度化されて以来、厚生年金保険積立金還元融資ならびに国民年金特別融資を受けて建設・運営されてきたが、平成12年度(2000)末にこの融資制度は廃止された。

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共同通信ニュース用語解説 「国民宿舎」の解説

国民宿舎

国立公園や温泉地など自然豊かな環境の中にある宿泊施設。誰もが低価格で快適に利用できるよう、旧厚生省が1956年に制度化した。当時は宿泊施設が少なかったこともあり、全国で建設が進んだ。国民宿舎協会によると、公営の国民宿舎は、82年度には345カ所あったが年々減少し、今年7月末時点で46カ所。民営の国民宿舎もある。

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精選版 日本国語大辞典 「国民宿舎」の意味・読み・例文・類語

こくみん‐しゅくしゃ【国民宿舎】

  1. 〘 名詞 〙 地方自治体が厚生年金保険や国民年金の積立金から還元融資をうけて建て、運営する、安くて健全な宿泊施設。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国民宿舎」の意味・わかりやすい解説

国民宿舎
こくみんしゅくしゃ

労働の疲労を回復させ、健康の増進を図るため、だれもが低料金で泊まれることを目的に、1957年(昭和32)から営業を開始した公営の宿泊施設。環境省が中心となり、厚生年金保険や国民年金の積立金を地方公共団体に還元融資、建設と経営をゆだねているもので、2019年(令和1)時点で全国に79軒ある。宿舎の建設基準は、海、山、渓谷高原、湖、温泉などの組合せによる景勝地で、北海道から鹿児島まで設けられ、年間利用者は約98万8000人(2018)。

 このほか民営の国民宿舎も全国に54軒(2019)ある。旅館や山小屋が民営国民宿舎としての指定を受けたものだが、宿泊料金は公営も民営も一律である。民営国民宿舎は国立公園か国定公園の地域内にあり、営業申請を受けた財団法人国立公園協会が許可していたが、同協会が2012年(平成24)3月末に解散して以降は、民営国民宿舎協議会の理事会が審査・認定している。

[沢 史生]

『『全国国民宿舎』改訂20版(1982・日本交通公社)』『旅行図書グループ編『国民宿舎と休暇村』(1999・山と渓谷社)』『『休暇村ガイドブック2002~2003 公営国民宿舎ガイド』(2002・財団法人休暇村協会)』『国土交通省編『観光白書』各年版(財務省印刷局)』

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改訂新版 世界大百科事典 「国民宿舎」の意味・わかりやすい解説

国民宿舎 (こくみんしゅくしゃ)

国立公園や国定公園,あるいは県立公園などの優れた自然景観の地に,国民のだれもが安い費用で健全なレクリエーションを楽しみつつ,健康の増進をはかることを目的として建てられた公的な宿泊休養施設。1956年度から地方公共団体が環境庁(当初は厚生省)の指導のもとに,厚生年金保険や国民年金の積立金還元融資により建設しており,2008年7月現在,全国に150ヵ所ある。施設の多くは鉄筋コンクリートづくり2~3階建てで,和室中心,冷暖房設備も整っている。このほか,国の定める公営国民宿舎に関する基準に準じて,財団法人国立公園協会が民間の旅館の申請により審査し,指定している民営の国民宿舎がある。1959年度から指定が始まり,2008年7月現在,全国で103施設がその指定を受け運営されている。
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百科事典マイペディア 「国民宿舎」の意味・わかりやすい解説

国民宿舎【こくみんしゅくしゃ】

自然公園法に基づく公園内,あるいは国民保養温泉地を主とした地域に,休養・保健のために建てられた宿泊施設で,環境庁の指導のもとに,厚生年金保険や国民健康保険の積立金を地方公共団体に還元融資して建設・経営させるもの。1956年発足,1996年3月現在全国に272軒。ほかに財団法人国立公園協会が指定する民営国民宿舎が140軒あり,ともにだれでも利用でき,宿泊料は安い。
→関連項目国民休暇村

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国民宿舎」の意味・わかりやすい解説

国民宿舎
こくみんしゅくしゃ

自然環境に恵まれた休養適地において,国民のだれでもが健全なレクリエーションを楽しみつつ健康の増進をはかることを目的とした宿泊休養施設で,地方公共団体が厚生年金や国民年金の積立金により建設し,運営されている。そのほか,財団法人国立公園協会が指定している民営の国民宿舎もある。

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