疾病の国際的な流行防止を目的とする世界保健機関(WHO)の規則。各国に報告が求められる疾病は黄熱病、コレラ、ペストの三つだったが、2005年の改定で、世界的な感染拡大の恐れがある事象は全て24時間以内のWHOへの報告が義務化された。規則に基づくWHOの「緊急事態」は新型コロナウイルス感染症やエボラ出血熱など、これまでに7例ある。(ジュネーブ共同)
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…そのほかに結核予防法,らい予防法(1997年に廃止),性病予防法,寄生虫病予防法(1994年に廃止),エイズ予防法(1989年に施行)などにより届出を必要とする伝染病や,学校保健法による学校伝染病の規定もある。また検疫における予防対象である検疫伝染病はコレラ,ペスト,黄熱の3病で,国際保健規則(悪疫の国際間伝播を防止するための国際的なとりきめ)にのっとり,国内法としては検疫法により定められている。しかし,これらの個別法規が実情に合わなくなってきているため,厚生省では,伝染病予防法を廃止して,総合感染症対策の実施を検討中である。…
※「国際保健規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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