百科事典マイペディア 「国際組織犯罪」の意味・わかりやすい解説 国際組織犯罪【こくさいそしきはんざい】 国際的な組織犯罪の複雑化・深刻化に効果的に対処するために,国際社会全体が協力して取り組むことが不可欠との認識が高まり,〈国際的な組織犯罪の防止に関する国連条約〉が国連総会において採択された(2000年11月)。日本は2003年5月に国会承認。条約締結国には重大犯罪にかかわる(1)共謀,組織的犯罪の参加,(2)マネー・ローンダリング,(3)自国公務員による贈収賄,(4)司法妨害などについて犯罪とみなし,処罰することが義務づけられる。同条約は,2003年9月に発効。→国際犯罪/組織犯罪→関連項目人身売買 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報