とち‐ぞうかぜい【土地増価税】
- 〘 名詞 〙 土地の価格が、所有者の労費によらず自然に騰貴した時に、その増価額に対して課する税。
- [初出の実例]「時の大蔵大臣ロイド・ジョージは〈略〉土地増価税、所得税、自動車税、煙草税等の新設又は増徴を企てたものである」(出典:貧乏物語(1916)〈河上肇〉四)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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土地増価税
とちぞうかぜい
経済の成長,交通機関の発達,都市化など外部経済効果によって土地の価格が騰貴したとき,その増価分に対して課せられる租税。土地価格は所有者の投資とは無関係に都市化などのいわゆる外部経済効果によって騰貴する傾向をもつが,この不労所得に対する課税が土地増価税の本質である。オーストラリア,カナダなどで最初に採用され,のちにヨーロッパ諸国やアメリカでも採用されたことがある。日本ではそれ自体として採用されたことはないが,固定資産税,都市計画税,土地の譲渡所得税,下水道事業財源としての狭義の受益者負担金 (→公用負担 ) などの根拠にこのような考え方は適用されている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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