日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域的取極」の意味・わかりやすい解説
地域的取極
ちいきてきとりきめ
regional arrangements
国際連合は、「国際の平和および安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するため」、その目的と原則に一致することを条件として、「地域的取極」また「地域的機関」の存在と行動を認めている(国連憲章第52条1項)。地域的取極(機関)に属する加盟国は、地方的紛争の平和的処理にあたり、安保理事会への付託に先だって、地域的取極(機関)による自主的な解決の努力をしなければならず(第52条2項・第33条)、理事会も、このような平和的解決のための自主的な努力を奨励する(第52条3項)。これに対し、地域的取極に基づく(地域的機関による)強制行動については、国連の対応が異なってくる。強制力の独占をたてまえとする国連集団保障体制の下では、強制行動は国連の権限と責任において、集中的、統一的に実施される。地域的取極(機関)による強制行動の実施には、理事会による積極的「利用」また少なくとも消極的「許可」に関する「事前の決定」が不可欠の手続きとされる(第53条1項但書)。
[森脇庸太]