地域的安全保障(読み)ちいきてきあんぜんほしょう(英語表記)regional and collective security

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地域的安全保障」の意味・わかりやすい解説

地域的安全保障
ちいきてきあんぜんほしょう
regional and collective security

安全保障分野で広範な権限と責任を有する地域的機関取極(とりきめ))。集団保障は、地域的基盤においても成立し、地域的集団保障は、一般的集団保障(国際連合)の客観的統制の下において、その本来機能を発揮することができる。

 強制行動に関する限りにおいて、それは、国際連合(第一次的には安全保障理事会、第二次的には総会)の統制に服する。地域的機関による(地域的取極に基づく)強制行動の実施には、理事会の「決定」が前提とされているのであって、そこには、理事会の権限が「利用」の形式で、また、その責任が「許可」の形式で表示されている(国連憲章第53条)。地域的安全保障は、元来、域内の集団保障を目的に協同するものであって、域外の仮想敵国(または敵性集団)に対抗して同盟的に作動するのを本質的機能としない。しかし、このことは、地域集団が域外からの攻撃に反発して、個別保障的に反作用する可能性を否定しない。国家集団が多元的に並存するとき、相互の安全を統一的に保障する仕組みは存在しないからである。国連集団保障による客観的統制が不可欠とされるのは、このためである。

 国連憲章上、地域的機関(取極)は、個別保障的に作用しうる自律化の可能性を認められている(第51条・第53条1項但書・第107条)。しかも、地域的取極のその後の展開過程は、集団的自衛権組織化にみられるように、自律的機能の拡大強化基調とするようになった。

[森脇庸太]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地域的安全保障」の意味・わかりやすい解説

地域的安全保障
ちいきてきあんぜんほしょう
regional security

国連など一般的安全保障機構のもとで認められる地域的協定によって,地域的平和と安全を維持し確保することをいう。国際連盟においても「地域的了解」が認められたが,国連憲章は「地域的取極」と題する1章を設け (8章) 地域的安全保障のための協定や機関を積極的に利用するたてまえをとっている。ただし,これが国連の目的および原則と一致することが条件である。したがって,地域的取極や機関による強制措置は,事前に国連安全保障理事会の許可を必要とし,国際連合の統制下にある。なお米州機構など一部の地域的機関は,地域的安全保障のための機関であると同時に,対外的には集団的自衛権に基づく共同防衛機構としての性格をも有している。

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