百条委員会(読み)ヒャクジョウイインカイ

デジタル大辞泉 「百条委員会」の意味・読み・例文・類語

ひゃくじょう‐いいんかい〔ヒヤクデウヰヰンクワイ〕【百条委員会】

地方自治法第100条に基づくところからの通称地方議会が必要に応じて設置する特別委員会自治体事務について調査する。関係者出頭証言記録提出請求できる。正当な理由なく関係者が出頭、証言、記録の提出を拒否したときは禁錮または罰金に処することができる。

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共同通信ニュース用語解説 「百条委員会」の解説

百条委員会

地方自治体の事務に疑惑不祥事が発覚した際、地方議会が事実関係を調査するため、地方自治法100条に基づいて設置する特別委員会。関係者の出頭や証言、記録の提出を要求することができる。議会で通常行われる参考人招致で関係者が出席拒否や虚偽説明をしても罰則はないが、百条委では正当な理由なく出席や証言を拒否したり、虚偽の証言をしたりすると禁錮や罰金が科せられる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「百条委員会」の意味・わかりやすい解説

百条委員会
ひゃくじょういいんかい

地方自治法100条に基づき地方議会によって設けられる調査委員会の略称国会国政調査権と同様の趣旨から,各地方議会は議決権などの権限を自律的に行使するため,当該自治体の行政について直接調査する権限をもっている。調査権の及ぶ範囲は当該自治体の事務であるが,自治事務のうち労働委員会収用委員会の権限に属し政令で定める事務と,法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることなどから,調査対象として適当でないとして政令で定めるものを除く。おもに議案に関する基礎的調査,政治疑惑や汚職などに関する政治調査,重要事務の執行に関する調査が行なわれ,通常は特別委員会を設置する。調査方法は選挙人,その他関係人に対する出頭・証言・記録提出であり,正当な理由なくこれを拒否したり偽証した場合は議会の告発により罰せられる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「百条委員会」の意味・わかりやすい解説

百条委員会
ひゃくじょういいんかい

地方自治法100条に基づき、地方議会が自治体の行政事務について調査する必要があると判断した場合に設ける委員会。その調査権は国会の国政調査権に相当するもので、調査に必要な関係者の出頭・証言や記録の提出を求めることができ、これに違反すればその関係者は告発され、正当な理由がなくて出頭や証言を拒否したときは罰せられる。自治体に疑惑や不正事件が発生した場合に設ける例が多い。しかし実際には、議会の会派構成や政治事情に左右されて、百条委員会の設置が否決されたり、設置されても疑惑が十分に解明されないままに終わる例が少なくない。

[編集部]

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知恵蔵mini 「百条委員会」の解説

百条委員会

地方自治体が議決により設置する特別委員会の一つ。名称は「地方自治法第100条」に基づく。百条委員会は、地方公共団体の事務に関する調査を行い、関係者への聞き取りや記録の提出を請求、拒否した者には罰則が科せられる。通常の質疑応答や調査などでは事実関係が判明しない場合や、疑惑を引き起こした当該自治体内の人物に圧力をかけることなどを目的として設置されることが多い。2013年、猪瀬直樹都知事が徳洲会グループより5000万円を受け取った件につき、同年12月18日、東京都議会が百条委員会の設置を決定。猪瀬都知事は19日、辞任表明した。

(2013-12-19)

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百科事典マイペディア 「百条委員会」の意味・わかりやすい解説

百条委員会【ひゃくじょういいんかい】

地方自治法100条にもとづき設けられる調査特別委員会のこと。国会の国政調査権に相当する権限で,地方自治体に疑惑や不正事件があった場合に設けられる。調査の内容は政治調査や議案調査,事務調査など。

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