デジタル大辞泉 「グリーン購入法」の意味・読み・例文・類語
グリーンこうにゅう‐ほう〔‐コウニフハフ〕【グリーン購入法】
[補説]各機関は閣議決定による「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」に基づいて、毎年度、環境物品等の調達方針を作成、実績を公表する。
国や独立行政法人が環境に配慮した物品調達に努めるよう規定した法律。メーカーに技術開発を促す狙いもある。政府は同法に基づき基本方針を定め、品目ごとに素材や性能といった基準を設ける。現在は自動車やエアコンなど275品目が対象。各省庁や独法は毎年度、基本方針を踏まえて調達方針を策定し、実績を公表する必要がある。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
正式名称は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」。平成12年法律第100号。2000年(平成12)5月公布、2001年4月全面施行。国や独立行政法人などの公共機関が、環境に配慮した製品(環境物品)を優先的に購入したり情報提供することによって、環境物品の需要拡大を図ることを目的としている。国は環境物品調達の基本方針を定め、各省庁や独立行政法人の長は基本方針に即して環境物品の調達方針を作成し、その実績を報告しなければならない。対象とする品目や、環境物品の判断基準を定める基本方針は、毎年改訂される。グリーン購入法は環境物品を認定するものではなく、政府や公共機関等が自主的に判断するものである。なお、この法律は国や国の関係機関に適用されるもので、地方自治体については努力義務が規定されている。
[山本耕平]
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