地級市(読み)ちきゅうし

日本大百科全書(ニッポニカ) 「地級市」の意味・わかりやすい解説

地級市
ちきゅうし

中華人民共和国の行政単位。地区、自治州、盟とともに二級(地級)行政区を構成する。「地区レベルの市」の意味から名づけられた。中華人民共和国憲法では、行政区画は「省級」「県級」「郷級」の3級と規定されているが、実際には、直轄市と少数の省を除き、おもに「省級」「地級」「県級」「郷級」の4級区画が施行されている。1983年から始まった地級行政区改革で、省轄市(省の直轄市)にかわって地級市が制度化され、その際、地区から地級市への改編が行われた。2016年時点で地級市の総数は293市である。

 地級市は下部に市轄区、県、自治県、旗(き)、自治旗を管轄し、また県級市を代行管轄する。市轄区は三級(県級)行政区であり、人口密度が高く文化や経済も発達している。県は一般的に歴史が長く、農村人口の比重が高い地域である。1980年代以降、工業化と都市化に伴い、中心都市からは離れているが第二次産業と第三次産業が発展した地域において、県を廃し市が置かれた。1983年には三級行政区として県級市が制度化され、以降、全国で県級市が急増し、県は激減した。

 地級市のうち、とくに重要な市は副省級市といわれる。省の管轄下にあるが、経済・財政法制の面で省と同程度の自主権が認められる。1994年に制度化され、2016年時点で瀋陽(しんよう)、大連(だいれん)、ハルビン、長春(ちょうしゅん)、南京(ナンキン)、杭州(こうしゅう)、寧波(ニンポー)、厦門(アモイ)、済南(さいなん)、青島(チンタオ)、武漢(ぶかん)、広州(こうしゅう)、深圳(しんせん)、成都(せいと)、西安(せいあん)の計15市が指定されている。

[唐 琳 2017年4月18日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android