宇都宮家式条(読み)うつのみやけしきじょう

改訂新版 世界大百科事典 「宇都宮家式条」の意味・わかりやすい解説

宇都宮家式条 (うつのみやけしきじょう)

鎌倉時代に定められた下野の豪族的領主宇都宮氏の家法。《宇都宮家弘安式条》ともいう。鎌倉幕府評定衆・引付衆であった宇都宮景綱制定。全70ヵ条。巻頭に〈私ニ定置条々 弘安六年癸未〉とあり,1283年(弘安6)宇都宮氏の私的な家法として定められたことがわかる。武家法としては最も早いものの一つであり,成立時期については後年の仮託説など異論もあるが,現在では弘安6年説が有力。幕府の基本法典たる《御成敗式目》より約50年後の成立であり,その影響を強く受ける。内容は,(1)社寺に関する規定,(2)相論・訴訟や裁判方法に関する規定,(3)一族・郎党に対する統制規定など。宇都宮氏が代々宇都宮二荒山神社の社務職を世襲したことから,(1)が全体の3分の1,24ヵ条に及んでいることは一つの特色である。また裁判に関する詳細な手続方法や市場統制策,町屋についての条文なども注目される。総じて宇都宮氏の在地支配の在り方をうかがう好個の史料といえる。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「宇都宮家式条」の意味・わかりやすい解説

宇都宮家式条
うつのみやけしきじょう

「宇都宮家弘安式条(うつのみやけこうあんしきじょう)」とも。鎌倉中期に下野(しもつけ)国の豪族宇都宮氏が定めた、70箇条からなる家法。首題に「私定置条々」と掲げ、幕府の「公」に対置される家法であることを示している。1283年(弘安6)の成立とみる説が有力で、武家家法としては最も古いもののひとつ。宇都宮氏は、宇都宮二荒山(ふたらさん)神社の社務職を世襲する一方、源頼朝以来重用された御家人家柄であり、制定当時の当主景綱(かげつな)は鎌倉幕府の評定衆(ひょうじょうしゅう)を務めていた。式条の冒頭からおよそ3分の1が宇都宮社および神宮寺関係の規定によって占められていることは社務職との関係を反映しており、また相論・訴訟に関する詳細な規定を載せることについては当主景綱の評定衆在職との関係が想定される。江戸時代の写本4種が伝えられている。

[新田一郎]

『佐藤進一他編『中世法制史料集 第3巻 武家家法第1』(1965・岩波書店)』

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世界大百科事典(旧版)内の宇都宮家式条の言及

【宇都宮氏】より

…蹴鞠,歌道にすぐれた家柄であるが,とくに和歌は〈宇都宮歌壇〉として知られている。さらに1283年(弘安6)に景綱が制定した《宇都宮家式条》は,もっとも古い武家家法として注目されている。南北朝内乱では,はじめ公綱が紀・清両党を率いて南朝方に属し,各地で活躍したが,その後,子の氏綱は北朝に属して旧領を安堵され,さらに上杉憲顕に代わって一時上野,越後の守護にも任じられた。…

※「宇都宮家式条」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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