百科事典マイペディア 「官営鉱山」の意味・わかりやすい解説 官営鉱山【かんえいこうざん】 明治政府は1872年鉱山心得,翌年日本坑法を公布し,従来幕府諸藩の手にあった生野(いくの)・院内・小坂の銀山,佐渡金山,釜石鉄山,三池炭鉱など全国67鉱山を官営に移した。これら鉱山に近代的な設備を施し,外国人技術者を招いて開発に当たらせた。→官業払下げ/生野銀山→関連項目官営工業 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官営鉱山」の意味・わかりやすい解説 官営鉱山かんえいこうざん 明治政府は鉱業振興政策として明治初年から鉱山の官行を断行し,明治1 (1868) 年 12月に,まず生野鉱山,次いで佐渡金山を官行山とし,同5年の「鉱山心得書」,翌年の日本坑法の公布により,日本国中の鉱物はすべて日本政府の所有であることを宣言し,同時に三池,高島などの炭鉱その他の主要鉱山を官有とし,外人技術者の指導のもとに鉱山の近代化をはかった。これらの官営鉱山は,技術水準および経営状態により 1874~89年の間に民営へ移管された。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by