官紀(読み)カンキ

デジタル大辞泉 「官紀」の意味・読み・例文・類語

かん‐き〔クワン‐〕【官紀/官規】

官吏職務上守るべき規律。「―を粛正する」

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精選版 日本国語大辞典 「官紀」の意味・読み・例文・類語

かん‐きクヮン‥【官紀・官規】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 役人規則。官吏が服務する際に、守らねばならない規律。
    1. [初出の実例]「特に今日は官紀振粛を政府に求むるの必要もあり」(出典:東京日日新聞‐明治二六年(1893)一一月三〇日)
    2. [その他の文献]〔新唐書‐杜佑伝〕
  3. 役所がきめた規則。おおやけのきまり。
    1. [初出の実例]「官規によれば、かくの如く一日二興行をなすものは」(出典:東京風俗志(1899‐1902)〈平出鏗二郎〉下)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「官紀」の意味・わかりやすい解説

官紀
かんき

公務員が職務を遂行するにあたり遵守すべき服務規律をいう。公行政は公権力に基づいて行われるために,それを担当する公務員に対して,一般人とは異なった厳格な服務規律に従うことが要請される。第2次世界大戦前の日本では 1887年に布告された官吏服務紀律が有名で,「天皇陛下ノ政府ニ対シ忠順勤勉ヲ主トス」べきことが規定されていた。現在は国家公務員法 96条および地方公務員法 30条に,公務員としての服務の根本基準が定められている。

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普及版 字通 「官紀」の読み・字形・画数・意味

【官紀】かんき

官規

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