正式には戦争宣言ないし開戦宣言とよばれ、相手と戦争状態に入る旨の意思表示つまり戦意の表明を行う一方法。宣戦布告ともいう。宣戦により、その武力紛争は法律上の戦争とみなされ、戦争法が適用される。戦意の表明につき慣習法上定まった形式はなかったが、1904年(明治37)日露戦争に際しての宣戦を伴わない敵対行為開始に対する批判を契機に07年「開戦ニ関スル条約」が成立した。この条約は「理由ヲ附シタル開戦宣言ノ形式又ハ条件附(つき)開戦宣言ヲ含ム最後通牒(つうちょう)ノ形式ヲ有スル明瞭且(かつ)事前ノ通告」なしに敵対行為を開始してはならない、と定めたが、第一次世界大戦後の戦争を禁止・制限する傾向の下で、違法な侵略戦争の烙印(らくいん)を押されるのを避けるため、宣戦ないし戦意の表明のない敵対行為つまり事実上の戦争が行われるようになった。現在の国連憲章の下で武力行使は禁止され、例外としての自衛権行使の場合、宣戦は必要ではないとされる。
[藤田久一]
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…1904年の日露戦争での明示の戦意表明のない開戦に対する批判を契機に,07年のハーグ平和会議で〈開戦に関する条約〉が成立した。これにより締約国は,理由を付した〈開戦宣言(宣戦)〉または〈条件付開戦宣言を含む最後通牒〉という形式の明瞭な事前の通告なしに相互間に戦闘を開始してはならないことを承認した。もっともこの条約には,非締約国が1国でも加わる戦争にはこの条約は適用されないという総加入条項が付されている。…
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