盗品等を依頼を受けて保管すること(刑法256条2項)。刑法第2編第39章は、1995年(平成7)の刑法改正によって、「贓物(ぞうぶつ)の罪」という罪名が「盗品等に関する罪」に、また、「寄蔵」の語も「保管」に改められた。刑法第256条2項は、盗品等の保管、運搬、有償の譲り受け、処分のあっせんを処罰している。ただし故意犯であり、目的物が盗品等であることの認識を要する。このうち、盗品等保管罪は、財産犯人自身やその他の人から頼まれて、盗品等と知りながら、これを預かったり、質物として受領したりする場合に成立する。通説・判例によれば、この保管は有償・無償を問わない(有償に限るとする説もある)。窃盗犯人など本犯者(共同正犯者を含む)については本罪が成立しないが、本犯の教唆犯や従犯(幇助(ほうじょ)犯)については成立する。ただ、第257条の特例によって、本犯者の配偶者、直系血族、同居の親族もしくはこれらの者の配偶者が本罪を犯した場合には、その刑が免除される。
[名和鐵郎]
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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